貸店舗・事務所(一部) さいたま市浦和区 元町2丁目 (北浦和駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 78.21万円 | 管理費等 | 79,200円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 北浦和駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||||
築年月 | 2023年4月(築1年9ヶ月) | 使用部分面積 | 156.62㎡ | 坪数
/坪 単価 |
47.37坪/1.6508万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 302号室は、約47.37坪です。(隣の301号室は歯科予定)。ご希望物件のご提案から現地へのご案内、ご契約まで、業務に精通したスタッフがきめ細かく対応いたします。何なりとご相談ください。
アピールポイント
いつもご覧いただきましてありがとうございます!
【オノテナ】こと株式会社オノデラ不動産です!
弊社、テナント物件を中心にネットや現地調査で情報を集めております!
『あなたの物件探し終わらせましょう!』をスローガンとしておりまして
今回ご覧いただきましたアットホームだけでなく、
自社HPやインスタグラムで物件をご紹介しております!
特にインスタグラムは、グラマーばりの投稿頻度です!
フォローして頂ければ新着情報をたくさんお届けできるかと思います!
投稿が多すぎて鬱陶しくなる時期があるかもしれませんが、、、(笑)
お付き合いください!(笑)
ご不明な点等御座いましたらお気軽にお問い合わせください!
今後とも【オノテナ】を宜しくお願い致します!
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 北浦和駅 徒歩7分 | ||
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その他交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 浦和駅 徒歩21分 JR京浜東北線 / 与野駅 徒歩27分 |
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所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 78.21万円 | 管理費等 | 79,200円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 看板料:11,000円/月 | 保険等 | 加入要 / 家財保険保険 3年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.6508万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
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特記事項 | スケルトン 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 角部屋 | ||
設備 | エレベーター 動力あり 火災警報器(報知機) | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料:月額総支払賃料などの100% 以降年間保証料が必要です。連帯保証人1名など。 ケルトンでのお渡しです。 |
使用部分面積 | 156.62㎡ | 坪数 | 47.37坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 2023年4月(築1年9ヶ月) |
建階/ 階 | 4階建/3階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 16,500円/月 空き1台 備考:各テナント1台分のみ 敷地内平置きです。敷地外駐車場(第2駐車場)もあり。空き状況、月額料金要確認。 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 無料 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 完成済 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1.25ヶ月 | ||
物件番号 | 6977827187 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/09 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オノデラ不動産
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/浦和 徒歩7分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目7-4 日建第二県庁前ビル1F
- TEL:
- 048-767-4710
- FAX:
- 048-767-4711
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23726号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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