貸店舗・事務所(一部) さいたま市浦和区 高砂2丁目 (浦和駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 105.5241万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 12ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR京浜東北線 / 浦和駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目 | ||||
築年月 | 1976年5月(築48年7ヶ月) | 使用部分面積 | 192.21㎡ | 坪数
/坪 単価 |
58.14坪/1.8149万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 4階401号室の角部屋のテナント募集です。広さは、約58.14坪です。内装は事務所仕様です。事前予約の上、現地にて内見可能です。
アピールポイント
【事務所物件用】
いつもご覧いただきましてありがとうございます!株式会社オノデラ不動産です!
弊社、さいたま市・戸田市・蕨市・川口市のテナント物件を中心に情報を集めて
ご紹介させて頂いております!
自社HPやインスタグラムにもたくさんの物件情報ありますのでご興味のある方は、
ぜひご覧ください!
お宝物件が見つかるかもしれません!
また開業支援や内装業者のご紹介、採用支援やHP作成などもご紹介しておりますので
お気軽にご相談下さい!
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 浦和駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR武蔵野線 / 武蔵浦和駅 徒歩24分 JR京浜東北線 / 南浦和駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 105.5241万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 12ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | ゴミ処理契約(借主にて直接契約):7,700円/月 | 保険等 | 加入要 / 事業用火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.8149万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 角部屋 耐震構造(新耐震基準) 天井高2.5m以上 | ||
設備 | 男女別トイレ 防犯カメラ エレベーター エアコン セントラル 火災警報器(報知機) トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 指定保証会社加入の場合、初回保証料、年間または月額保証料など負担あり。(原則保証会社加入不要)連帯保証人1名など。 しです。 |
使用部分面積 | 192.21㎡ | 坪数 | 58.14坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1976年5月(築48年7ヶ月) |
建階/ 階 | 地上5階地下1階建/4階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 空無 備考:敷地内に機械式駐車場ありの場合、空き状況、空き台数、月額使用料金などはご紹介時の詳細確認となります。 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2033年10月31日まで | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
適格請求書発行 | 可 | ||
物件番号 | 6979275009 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/10/30 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オノデラ不動産
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/浦和 徒歩7分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目7-4 日建第二県庁前ビル1F
- TEL:
- 048-767-4710
- FAX:
- 048-767-4711
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23726号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。