貸店舗・事務所(一部) さいたま市南区 別所7丁目 (武蔵浦和駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 27.5万円 | 管理費等 | なし | ||
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敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR埼京線 / 武蔵浦和駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | ||||
築年月 | 2003年5月(築21年6ヶ月) | 使用部分面積 | 51.46㎡ | 坪数
/坪 単価 |
15.56坪/1.7667万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 「花と緑の散歩道」の通り沿いに立地の1階102号室のテナント募集です。広さは、約15.57坪で、角区画です。事前内見相談可能です。2025年1月中旬頃より使用可能予定です。
アピールポイント
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■SNS(インスタ、LINE等)でのご紹介・募集もしております■
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■内装工事業者のご紹介も可能です■
■ポータルサイトに掲載していないテナント情報など、
自社HPやインスタ等で情報公開している物件も多数ございます■
■本日もオノテナをよろしくお願い致します■
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 武蔵浦和駅 徒歩1分 | ||
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その他交通 | JR武蔵野線 / 武蔵浦和駅 徒歩1分 JR埼京線 / 中浦和駅 徒歩16分 |
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所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所7丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 27.5万円 | 管理費等 | なし |
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敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 口座振替手数料:440円/月 | 保険等 | 加入要 / 事業用火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.7667万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
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特記事項 | 居抜き 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 駐車場2台分 角部屋 耐震構造(新耐震基準) | ||
設備 | エアコン2台以上 シャッター雨戸 給湯 プロパンガス エアコン 火災警報器(報知機) トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 指定保証会社(日本セーフティー)加入のこと:契約時初回保証料総賃料の100%、以降、毎月の保証料総賃料の0.8%(220 0円)がかかります。※口座振替利用必須。連帯保証人1名など。 |
使用部分面積 | 51.46㎡ | 坪数 | 15.56坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 2003年5月(築21年6ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 22,000円/月 空き2台 備考:敷地内駐車場空き、2台有(2024年9月時点)■1台月額22000円■です。現地にて駐車可能サイズ、駐車位置(空きは、1番と2番です。)などはご確認下さい。■全4台です■ | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | 2種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 使用中 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 予定 2025年01月中旬 |
更新料 | 新賃料 1.25ヶ月 | ||
物件番号 | 6983595829 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オノデラ不動産
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/浦和 徒歩7分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目7-4 日建第二県庁前ビル1F
- TEL:
- 048-767-4710
- FAX:
- 048-767-4711
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23726号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
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