貸店舗・事務所(一部) さいたま市南区 辻1丁目 (南浦和駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 58万円 | 管理費等 | なし | ||
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敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 南浦和駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | ||||
築年月 | 1976年1月(築49年) | 使用部分面積 | 260.22㎡ | 坪数
/坪 単価 |
78.71坪/0.7369万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 1階2階の貸倉庫・店舗・事務所の1棟貸の物件です。延床で広さは、約78.71坪です!屋上への看板掲出相談可能!室内大幅リフォーム済、事前予約の上、現地にて内見可能です。
アピールポイント
■事業用物件をお探しなら「オノテナ」へお任せ下さい■
■SNS(インスタ、LINE等)でのご紹介・募集もしております■
■売却相談・リフォーム相談・空室募集相談・物件管理相談etc
なんでも不動産に関わることでしたらお気軽にご相談下さい■
■新規開業の方への商業レポートも無料で提供可能です■
■内装工事業者のご紹介も可能です■
■ポータルサイトに掲載していないテナント情報など、
自社HPやインスタ等で情報公開している物件も多数ございます■
■本日もオノテナをよろしくお願い致します■
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 南浦和駅 徒歩18分 | ||
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その他交通 | JR埼京線 / 北戸田駅 徒歩17分 |
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所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 58万円 | 管理費等 | なし |
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敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 事業用火災保険 3年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7369万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
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特記事項 | 居抜き 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 駐車場2台分 角部屋 天井高2.5m以上 国道沿いに面する | ||
設備 | クレーン 収納スペース シャッター雨戸 動力あり トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 指定保証会社加入のこと、契約時初回保証料総賃料の100%、以降継続保証料(年間又は月額保証料など)あり。連帯保証人1名な ど。 |
使用部分面積 | 260.22㎡ | 坪数 | 78.71坪 |
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土地面積 | 公簿 218.82㎡ | 築年月 | 1976年1月(築49年) |
建階/ 階 | 2階建/1~2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き2台 備考:敷地内駐車スペース有。現地にて駐車可能台数、駐車可能サイズなどご確認下さい。 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | 2種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
適格請求書発行 | 不可 | ||
物件番号 | 6984438430 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/06 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オノデラ不動産
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/浦和 徒歩7分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目7-4 日建第二県庁前ビル1F
- TEL:
- 048-767-4710
- FAX:
- 048-767-4711
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23726号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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